兵庫県の訪問看護では在宅診療をはじめ様々なメニューをご用意しています

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利用料

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料金

訪問看護を行っておりますので利用料をご確認下さい

通院が難しい方や、ご自宅で生活をご希望の方はご利用をご検討ください。
看護師や理学療法士が丁寧で的確な健康管理をサポートしますので、安心してお任せください。


介護保険

訪問看護サービスの利用料と自己負担額の目安

介護保険の適用がある場合は、下記料金表の料金が利用者基本負担額となります。ただし、介護保険の適用がない場合は、介護保険料の給付の範囲を超えたサービス費は、全額が利用者負担となります。

訪問看護料金

サービス所要時間
訪問看護区分
自己負担(1割)
自己負担(2割)
20分未満
訪問看護1-1
314円
628円
30分未満
訪問看護1-2
471円
942円
30分以上60分未満
訪問看護1-3
823円
1,646円
60分以上90分未満
訪問看護1-4
1,128円
2,256円
20分未満
予防訪問看護1-1
303円
606円
30分未満
予防訪問看護1-2
451円
902円
30分以上60分未満
予防訪問看護1-3
794円
1,588円
60分以上90分未満
予防訪問看護1-4
1,090円
2,180円

理学療法・作業療法料金

サービス所要時間
訪問看護区分
自己負担(1割)
自己負担(2割)
20分
訪問看護1-5
294円
588円
40分
訪問看護1-5×2
588円
1,176円
60分
訪問看護1-5・2超×3
795円
1,590円
20分
予防訪問看護1-5
284円
568円
40分
予防訪問看護1-5×2
568円
1,136円
60分
予防訪問看護1-5・2超×3
426円
852円

加算料金

加算項目
自己負担(1割)
自己負担(2割)
初回加算(Ⅰ)※1
350円
700円
初回加算(Ⅱ)※1
300円
600円
特別管理加算(Ⅰ) ※2
500円
1,000円
特別管理加算(Ⅱ) ※2
250円
500円
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) ※3
574円
1,148円
訪問看護体制強化加算(Ⅱ)※4
200円
400円
予防訪問看護体制強化加算 ※5
100円
200円
口腔連携強化加算 ※6
50円
100円
ターミナルケア加算(死亡月) ※7
2,500円
5,000円
複数名訪問看護加算(Ⅰ)30分未満
※8
254円
508円
複数名訪問看護加算(Ⅰ)30分以上
※8
402円
804円
長時間訪問看護加算 ※9
300円
600円
退院時共同指導加算 ※10
600円
1,200円
遠隔死亡診断補助加算 ※11
150円
300円

※上記加算の他、必要の応じて加算が生じます。
※1
新規の利用者、過去2ヶ月間(暦月)利用がなく訪問看護の利用再開となる利用者、要支援から要介護・要介護から要支援へ変更となる利用者の初回の加算
(Ⅰ)病院・診療所から退院、又は介護老人保健施設等から退所した当日に初回の訪問看護を行った場合     (Ⅱ)病院・診療所から退院、又は介護老人保健施設等から退所した翌日以降に初回の訪問看護を行った場合
※2
特別な管理を必要とする利用者(厚生労働大臣が定める痔患に指定された方)に対してのサービスの実施にあたり計画的な管理を行った場合(月1回)
※3
事業者による対応の方法は、状況に応じて、電話での対応・緊急時訪問を実施等があります。必ず緊急時訪問は実施するものではありません。緊急時訪問を実際行った場合には、所定単位数による利用料等算定します。(月1回)
※4
訪問看護体制を整えサービスを提供している事業所の要介護1~5の利用者に対して加算されます。(月1回)
※5
訪問看護体制を整えサービスを提供している事業所の要支援1・2の利用者に対して加算されます。(月1回)     
※6
利用者の口腔の状態を歯科専門職やケアマネジャーに情報提供を行った場合に加算されます。(1回につき)      
※7
利用者が帰天された日を含む前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に加算されます。
※8
利用者が身体的理由等により1人の看護師又は理学療法士・作業療法士による訪問看護が困難と認められた場合

※9

1回の訪問看護が所要訪問時間90分以上となった場合(1回につき)

※10

病院・診療所又は介護老人保健施設等に入院中もしくは入所中の利用者に対して主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を利用者又は家族に提供した場合

※11

情報通信機器を用いた在宅での看取りにかかる研修を受けた看護師が主治医の指示に基づき情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合

 

 

 

 

医療保険

ア:訪問看護基本療養費(療養費・加算)

項目
自己負担額 1割
自己負担額 2割
自己負担額 3割
訪問看護基本療養(Ⅰ)※1
週3日目まで
555円
1,110円
1,665円
訪問看護基本療養(Ⅰ)※1
週4日目以降
655円
1,310円
1,965円
緊急訪問看護加算 ※2
265円
530円
795円
難病等複数回訪問加算 
1日2回 ※3
450円
900円

1,350円
難病等複数回訪問加算 
1日3回 ※3
800円
1,600円
2,400円
長時間訪問看護加算 ※4
520円
1,040円
1,560円
乳幼児訪問看護加算①※5
180円
360円
540円
乳幼児訪問看護加算②※5
130円
260円
390円
複数名訪問看護加算(看護師・理学療法士・作業療法士) ※6
450円
900円
1,350円
複数名訪問看護加算
(准看護師) ※6
380円
760円
1,140円
複数名訪問看護加算
(その他の職員) ※6
300円
600円
900円
夜間・早朝訪問看護加算※7
210円
420円
630円
深夜訪問看護加算 ※7
420円
840円
1,260円

※1

訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づきサービスを提供した場合の療養費

※2

主治医からの指示等を受けて計画外の訪問を行った場合

※3

厚生労働大臣が定める疾病等の利用者・特別訪問看護指示書期間の利用者に対して1日2回以上の訪問が必要な場合

※4

厚生労働大臣が定める長時間を要する利用者に対して1回の訪問看護の時間が1時間30分を超えた場合

※5

①は厚生労働大臣が定める状態の6歳未満の利用者、②は①に該当しない6歳未満の利用者の訪問看護を行った場合1日に1回加算されます。

※6

利用者が身体的理由等により1人の看護師又は理学療法士・作業療法士による訪問看護が困難と認められた場合

※7

夜間(午後6時~午後10時まで)又は早朝(午前6時~午前8時まで)深夜(午後10時~午前6時まで)にサービスの提供を行った場合、時間帯によって加算されます。

イ:訪問看護管理療養費(療養費・加算)

項目
自己負担額 1割
自己負担額 2割
自己負担額 3割
訪問初日
767円
1,534円
2,301円
2日目以降
300円
600円
900円
24時間対応体制加算 ※1
652円
1,304円
1,956円
退院時共同指導加算 ※2
800円
1,600円
2,400円
退院時支援指導加算 ① ※3 
840円
1,680円
2,520円
退院時支援指導加算 ② ※3
600円
1,200円
1,800円
在宅患者連携指導加算  ※4
300円
600円
900円
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 ※5
200円
400円
600円
特別管理加算(重症度高)※6
500円
1,000円
1,500円
特別管理加算 ※6
250円
500円
750円
特別管理指導加算 ※7
200円
400円
600円
訪問看護医療DX情報活用加算
※8
5円
10円
15円

※1

状況に応じて電話での対応、緊急時訪問の実施等があります。必ず緊急時訪問を実施するものではありません。緊急時訪問を実際に行った場合には利用料等を算定します。(月1回)

※2

入院・入所中に利用者または家族に対して主治医または施設職員とともに看護師等が療養上の指導を行った場合

※3

退院する利用者に対して退院日に在宅療養に必要な指導を行った場合

※4

訪問診療を実施している医療機関等と情報を共有して療養上必要な指導を行った場合

※5

状態の急変や診療方針の変更等があった際、自宅にて関係医療機関等と情報共有を行った場合(月2回まで)

※6

特別な管理を必要とする利用者(厚生労働大臣が定める疾患に指定されている方)に対してサービスの実施にあたり計画的な管理を行った場合(月1回)

※7

退院時共同指導加算の算定時において特定の状態にある利用者に対して退院時共同指導を行った場合に算定します。

※8

オンライン資格確認等システムの導入で情報を活用し情報共有を行いサービス提供をします。(月1回)

 

ウ:その他の療養費・加算

項目
自己負担 1割
自己負担 2割
自己負担 3割
訪問看護情報提供療養費
※1
150円
300円
450円
訪問看護
ターミナルケア療養費※2
2,500円
5,000円
7,500円
遠隔死亡診断補助加算 ※3
150円
300円
450円

※1

市町村、学校等の求めに対して情報を提供した場合

※2

利用者が帰天された日を含む前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合に算定します。

※3

訪問看護師が情報通信機器を使用して医師の死亡診断を補助した場合に算定します。

訪問看護医療DX情報活用加算に伴う掲示について

 

2024年医療保険改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等したうえで指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

 

これに関係する施設基準は下記のとおりとなります。

(1)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子  情報処理組織の使用による請求を行っています。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を整えています。

(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得、活用し訪問看護を行うことについて当ステーションの見やすい場所に掲示しています。

(4)(3)の掲示事項についてはホームページに掲載しています。